税務署調査と法人税の更正
前回、『修正』という言葉が出てきたので、ここからは税務署調査と確定申告のほかに、修正申告と法人税、修正申告と所得税について勉強していきたいと思います!
これをクリアすれば税務署調査もお手のものだと思いますよ!!
今回は、修正申告と法人税についてです。
まず法人税とは、会社の所得に対してかかる税金です。
売上-経費=所得と考えればOK。
法人税というのは所有している資産に対しての税金ではないため、多くの不動産や自動車を所有していた場合でも儲かっていない会社には法人税はかかりません。
また、売上高が多くてもそれ以上に経費がかかっている赤字の会社にも法人税はかかりません。
以上のことから大きい会社はたくさんの法人税を納めているというわけではないのです。
この法人税を納めすぎていた場合には修正するよりも更正してもらいましょう !
さんざん修正と法人税!なんて言ってきましたが、税務署の調査から言っても更正の方がお得な気がしたので、こちらを紹介します。
会社が確定申告書を提出した後に、調査などによって誤って税額を多く記載していたことがわかる場合、修正するのではなく、税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
更正の請求ができるのは、提出期限から1年以内に限られ、それを過ぎますと納税者側から更正の請求はできませんので注意してください!どうしても更正して過払いの法人税を取り返したい場合には、更正を嘆願することになりますが、嘆願したからといって更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくる保証はありません。