確定申告の青色と白色の違い

簡単に確定申告を説明するとしたら所得税といった納める税金を決定するために1年間に儲けた金額を申請することです。
きちんと確定申告をし、税金を納めないことには税務署調査が入った場合に脱税と取られる場合があります。
調査を意識して確定申告をするのではなく、日本国民の義務として確定申告を行ってほしいものです。
しかし、税務調査も怖いですけどね・・・
確定申告するためには用紙がちゃんとあり、帳簿や伝票や領収書などから必要なデータからそれらの値を計算して結果を記入する。
税務署調査の確定申告の方法は口頭で説明はできるものの、「ではやってみてください!」
なんて言われると「・・・・」となってしまう。
会計や経理などに用いるパソコン用のソフトなどを活用して、数字を入力したら自動で会計ソフトが計算してくれます。
けれど、会計ソフトなどを使用したとしても、確定申告の青色なのか白色なのか分からないことには確定申告のしようがありませんよね?
というわけで・・・
長くなりましたが、今回は確定申告の青色申告と白色申告の違いについて説明したいと思います。
青色と白色は何が違うのか?!といわれると、そんなに違いはないのですが、最終的に出力する用紙である決算書か収支内訳書の違いしかありません。
ようするに、白色申告だと思って入力した内容は青色申告にも通用するということです。

◆白色申告
前年の所得が300万円以下の場合は記帳の義務はなし
(記帳の義務がないというか、記帳しなくても法律上罰することができないということだそうです。)
添付書類・・・収支内訳表

◆青色申告と
記帳の義務はありますが、単式でも複式でもどちらでも良いそうです。
パソコンのソフトなどは、複式簿記で記入することが多いようです。
添付書類・・・損益計算書・貸借対照表
青色申告で注意が必要なのは、申告手続きに必要な所得税の青色申告承認申請書。
この用紙を事業開始とから2ヶ月以内税務署に提出しな買った場合、その年の確定申告は、白色申告になってしまいます。
この用紙を提出しないまま税務署調査を受けてしまった場合、後から厄介なことになりますので、確定申告をする際には十分注意が必要になります。
税務署の調査は本当に厳しいですからね~!!

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