正直ものは損をしない!

確定申告の時期となると、自分のことなのに毎年のようにバタバタしてしまいますよね?!
今度はちゃんとやる!とか来年こそは早めに・・・
なんて思ってても、結局は3月15日間際になってしまうのは何故なのでしょうか?!

通常の確定申告の受け付け期限は3月15日。
しかし、どうしてこんなに3月15日に縛られてバタバタしなくてはいけないのでしょうか?!
それは、この期限を過ぎると税務署で無申告扱いとなるからです。

原則として所得税は暦年基準といい、1月1日から12月31日までについての所得を翌年の3月15日までに確定申告し納税しなくてはいけません。
なので、確定申告しなくてはいけない所得があった場合、3月15日を過ぎてしまうと確定申告がなったという無申告扱いとなってしまうそうです。
無申告扱いとなると、税務署調査だけでなく行政上の制裁金が加算されることになります。
その名も無申告加算税。
この無申告加算税は原則として、納付すべき本税の15%となっており税額が本税の15%増しと考えておく方がいいと思います。

では、どんな時が無申告となるのか2つのパターンをあげて考えてみることにします。
①「確定申告すべき所得があること」を税務署から指摘されたケース
②確定申告すべき所得があることに自ら気づいたケース

このうち、無申告の加算税が減額されるものとしては、②の確定申告するべき所得があることに自ら気づいたケースがあげられます。
無申告加算税が5%に減額されるのです。
また、同じような減額されるケースとしては修正申告が税務署の調査によって決定したり更正を受けることを予知して提出されたものでは無い時も含まれます。
税務署の調査もそうですが、すべての申告は正直ものは損をしない制度になっているようですね!

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