夫婦間の贈与税
贈与税が一時期ニュースでも話題になりましたね。今日は贈与税に関してですが、贈与税には配偶者控除というものがあります。
配偶者が居住用不動産の購入や建築資本を贈与されたときに贈与された金額から2000万円まで控除できるといった制度なのですが、年間で2110万円まで贈与税がかからないことになります。
婚姻期間が20年以上の夫婦で居住用不動産を取得する為の特例なのですが、同じ配偶者の間では一生に一度だけ適用を受けることができるのです。
この手続きですが、財産贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本と、財産贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し、居住用不動産の登記簿謄本又は抄本、居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写しといった書類を添付して贈与税の申告をすればよいのです。
この対象となる範囲ですが、贈与を受け住むための国内であることが条件になっていて、借地権というのも含まれます。
居住用の家屋と敷地は一括して贈与を受ける必要というのはなく、どちらかだけの贈与を受けることもできるようになっています。
この価格算定ですが、市区町村で発行されている固定資産評価証明書の価格を元に算出され、路線価というのは毎年8月に発表されることになっているので8月以降がお勧めですよ。
これは一度夫婦間の贈与税に関しての話を聞いたときに知ったことなのですが、やはり夫婦間でも確定申告が必要になるのかな?内緒にしていたらばれないと思うから税務調査もはいられないのじゃないの?と疑問に思ったのですよね。
ちなみにこの特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、将来自宅を売却する際に夫婦で合計6000万円の売却益まで税金がかからなくあります。知っておくとお得な知識かもしれませんね。