Archive for 税務署調査:調査&税金

税務調査と所得税の修正

今回は修正申告と所得税についてです!
確定申告し修正申告する確率が多いのが所得税です。
私もついうっかり、失敗したことがあります。
税務署調査が入ったあとだったでしょうか?
税務署から源泉徴収税額について確認したいことがあるという調査結果と一緒に何やら変な通知が来たことがありました。
その通知には「国税は7%です」とのコメントがあったはずです。
どうやら前年の確定申告書を元に書き写したのが間違いのもとで、源泉徴収税額を国税の「所得税」と「住民税」の合計額を確定申告書に過大に記入してしまったようです。
税務署調査ってここまで詳しく見てるんですね!
正しくは、源泉徴収税額は、税込みで受取る配当額の7%で、住民税として徴収した3%分は、配当割控除額に記入するべきだったのです。
まったくの、ついウッカリミスってやつです・・・。
しかし、このついうっかりが税務調査に引っかかってくるので要注意ですね!
恐るべし税務署調査!

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税務署調査と法人税の更正

前回、『修正』という言葉が出てきたので、ここからは税務署調査と確定申告のほかに、修正申告と法人税修正申告と所得税について勉強していきたいと思います!
これをクリアすれば税務署調査もお手のものだと思いますよ!!

今回は、修正申告と法人税についてです。
まず法人税とは、会社の所得に対してかかる税金です。
売上-経費=所得と考えればOK。
法人税というのは所有している資産に対しての税金ではないため、多くの不動産や自動車を所有していた場合でも儲かっていない会社には法人税はかかりません。
また、売上高が多くてもそれ以上に経費がかかっている赤字の会社にも法人税はかかりません。
以上のことから大きい会社はたくさんの法人税を納めているというわけではないのです。

この法人税を納めすぎていた場合には修正するよりも更正してもらいましょう !
さんざん修正と法人税!なんて言ってきましたが、税務署の調査から言っても更正の方がお得な気がしたので、こちらを紹介します。
会社が確定申告書を提出した後に、調査などによって誤って税額を多く記載していたことがわかる場合、修正するのではなく、税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
更正の請求ができるのは、提出期限から1年以内に限られ、それを過ぎますと納税者側から更正の請求はできませんので注意してください!どうしても更正して過払いの法人税を取り返したい場合には、更正を嘆願することになりますが、嘆願したからといって更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくる保証はありません。

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『税金』の決め方

いきなりですが、『税金の決め方は2つある!』って知っていましたか?!

前回、固定資産税などは都道府県が税額を決めて支払う税金のことをご紹介しましたが、このように国や税務署が税額を決めることで税額が確定する制度のことを『賦課課税制度』と言い、賦課課税制度ははるか昔から今日まで存在し続けている制度です。
しかし、税の決め方にはもう1つ代表的なものがあります。
それは『申告納税制度』と呼ばれ、納税の義務がある人自らが税金を計算して申告することで納税額が確定するという制度のことです。
所得税や法人税といった国税のほぼすべてと、住民税などの地方税がこの制度によって税額が確定します。
所得税などはこの制度に基づいて納税額を確定させることを『確定申告』というのです。
この制度が導入されたのは、戦後で日本国憲法で『納税の義務』が制定されたことが始まりだと言われています。
憲法によって義務となりましたが、納税された税金はまわり回って国民のために使われているのです。
せっかく民主化になったのだから、国民に財政に対して興味を持ってもらって税制に参加してもらおう!という狙いから導入されたものです。

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税金は勝手に取られるもの?

税金は税務署によって勝手に取られるもの?なんて思っていませんか?
税はしっかり取られているのに、税のことはあまり考えない…
本当にそれでよいのでしょうか?
ところで、自分の身の回りの税金はどのように計算されているか知っていますか?
「何となくな知ってる」という人もいれば、「正直わからない」という人がほとんどだと思います。
税に対する知識を持っていない人でも、実際は税金について意識することなく、日常生活を送ることが出来ています。

税は昔から権力者によって徴収されていたことから、税務署から納付書が自動的に送られてきても何の違和感も感じず納税してきたことと思います。固定資産税や自動車税など・・・。
税は国や地方によって勝手に計算され納付書が送られてくるだけに、わざわざその計算方法について知っていなくてもいいというのが正直なところだと思います。
まぁ仕方のないところかもしれませんが、それでは税務署の思うつぼかもしれませんね。

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