Archive for 7月, 2008

税務調査と所得税の修正

今回は修正申告と所得税についてです!
確定申告し修正申告する確率が多いのが所得税です。
私もついうっかり、失敗したことがあります。
税務署調査が入ったあとだったでしょうか?
税務署から源泉徴収税額について確認したいことがあるという調査結果と一緒に何やら変な通知が来たことがありました。
その通知には「国税は7%です」とのコメントがあったはずです。
どうやら前年の確定申告書を元に書き写したのが間違いのもとで、源泉徴収税額を国税の「所得税」と「住民税」の合計額を確定申告書に過大に記入してしまったようです。
税務署調査ってここまで詳しく見てるんですね!
正しくは、源泉徴収税額は、税込みで受取る配当額の7%で、住民税として徴収した3%分は、配当割控除額に記入するべきだったのです。
まったくの、ついウッカリミスってやつです・・・。
しかし、このついうっかりが税務調査に引っかかってくるので要注意ですね!
恐るべし税務署調査!

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税務署調査と法人税の更正

前回、『修正』という言葉が出てきたので、ここからは税務署調査と確定申告のほかに、修正申告と法人税修正申告と所得税について勉強していきたいと思います!
これをクリアすれば税務署調査もお手のものだと思いますよ!!

今回は、修正申告と法人税についてです。
まず法人税とは、会社の所得に対してかかる税金です。
売上-経費=所得と考えればOK。
法人税というのは所有している資産に対しての税金ではないため、多くの不動産や自動車を所有していた場合でも儲かっていない会社には法人税はかかりません。
また、売上高が多くてもそれ以上に経費がかかっている赤字の会社にも法人税はかかりません。
以上のことから大きい会社はたくさんの法人税を納めているというわけではないのです。

この法人税を納めすぎていた場合には修正するよりも更正してもらいましょう !
さんざん修正と法人税!なんて言ってきましたが、税務署の調査から言っても更正の方がお得な気がしたので、こちらを紹介します。
会社が確定申告書を提出した後に、調査などによって誤って税額を多く記載していたことがわかる場合、修正するのではなく、税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
更正の請求ができるのは、提出期限から1年以内に限られ、それを過ぎますと納税者側から更正の請求はできませんので注意してください!どうしても更正して過払いの法人税を取り返したい場合には、更正を嘆願することになりますが、嘆願したからといって更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくる保証はありません。

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所得税②

前回は税務署で確定申告をしなければいけない人という「強制的」な感じの人を紹介しましたが、今回は無理に税務署で確定申告をしてもしなくてもいい人を紹介します。
次に該当する人は、税務署での確定申告の義務はないのですが、税務署調査が入ったときのことを考え確定申告を行った方がいいと思います。
確定申告をするとなった場合は、税務署調査の修正申告をしなくてもいいようにチェックをしっかりしてくださいね♪
税務署調査後の修正申告は厄介ですから~

○2006年までの損失を2008年以降に繰り越したい人
○源泉徴収があって、特定の口座で取引しているけれど2007年前からの損失の繰越がある人
○源泉徴収があって、特定の口座で取引しているけれど一部の口座に赤字がある人
○源泉徴収があって、特定の口座で取引しているけれど黒字が38万円以内の専業主婦など

特に税務署調査で注意したいのは、損失を3年間繰越した場合です。
2005年以降に発生した損失を2008年に繰り越すには、2007年に申告する取引全くなくても確定申告しなければなりません。
そうしないと税務署の調査が入ったときに厄介です。
少しぐらいいいじゃん!っていっても税務署の職員は許してくれません。

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所得税①

今回は税務署で確定申告をしなければならない人についてです。
どんな人が税務署で確定申告をするのか?なんて考えてしまったので、調べてみました~♪
下記に該当する人は有利とか不利に関係なく税務署で確定申告を行わなければいけない人たちです。
医療費が10万円以上になる人は下記に関係なく税務署に申請すると医療費が控除されます。

●源泉徴収がなく、株式譲渡益を含めたもので給与所得以外の所得が20万円を超える人
 (20万円以内の場合は不要となりますが住民税は必要になります。)

●源泉徴収がなく、収入が黒字の出ている年金で生活している人

●源泉徴収がなく、収入が黒字が38万円を超える専業主婦など

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