愚痴っちゃいます!

新年度を迎えてからなにかと変化したことの1つに夫の給料カット!のツライお話をしました・・・・。

しかし!今回は少しうれしいお話!
それは子供の保育料が10000円も安くなったんです!!給料カットのこの時期にこの保育料の値下げは本当にうれしいの一言しかありません。

って喜んでいたのもつかの間。
保育料って両親の収入によってランクが決まるんですよね?!
そう!両親の確定申告などをした所得を計算し税務署の調査によってはじき出された数字をもとに保育料が決まるんです!
ということは、間違いなく前年よりも収入が減っているということになるのです。
それもそのはずですよね!夫のボーナスが夏だけでなく冬もカットされて全くの0賃なんですからっ!!
だったら私が稼がなきゃ!なんて思ってはみても、育児と仕事の両立となるとパートの時間帯で働くのがやっとって状態で・・・。
もうっこんなにお金の減が激しかったら絶対に税務署の調査の対象になりますよね!!

本当に困った・・・・。

何とか税務署の調査が我が家に来ないようにする手はないものか?!
周りの人からは税務署の調査なんて任意が多いから断ってしまえ!なんて言われるんですが、そう言っている人の中に税務署の調査を断った人なんていやしないし、その上確定申告のときにはやっぱり税務署の職員の人は頼りになる~なんてヨイショしている人までいるし・・・。
う~ん・・・何がなんだか分からなくなってきた!
とにかく今年1年が勝負ってことには間違いないとは思うんですよね!
これ以上給料がカットされないようにしなければいけないし、夫の副業も20万円を超えないように調整しなければいけないんですよね!!

ってブログに副業のこと書いて税務署の人が見てたら調査の対象になるんでしょうかね?
でも、副業って20万以上じゃないと確定申告しなくていいはずだし、大丈夫だとは思うんですけど・・・・
まだまだ不安な夜が続きそうです。

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私の1年は税務署が握っている。

1年って本当に早いですよね!
子供のころなんて1日がすごく長く感じられたのに、今では1日なんてあっという間。
特別なにかしているわけじゃなく平凡に過ごしているだけなのに・・・・
気がついたらもう4月じゃないですかっ!!

何とか確定申告にはギリギリセーフで間に合い、医療費も全て確定申告する事ができました・・・゚+.(ノ。・ω・)ノ*。オオォォ☆゚・:*☆
これで一安心♪なんて思っていたのですが、何やら夫からいや~な言葉が・・・。
今月の給料から2割カットだから!
なんて言うんです。
正直ただでさえ給料の低い会社で、昨年からはボーナスがカットされてさらに今月から2割カットですよ!!
もう税務署調査の対象にHITしてもおかしくないんじゃないか?
って思うんです。

だって、税務署の調査って企業や法人ばっかりが対象じゃないですよね!!
個人にも税務署の調査が入るって以前調べたときに書いてあったし・・・・。
っていうことは、やはり給料がただ減っているだけなのに、申告の金額が少ない!なんて税務署の人が勘違いして調査の対象になることだってあり得るわけですよね!!
そーなったらどうしよう・・・<(’ρ←)マイッタナァ~
ようやく確定申告が終わってほっとしているのに、これで税務署の調査の対象になったらそれこそ私の今年1年は税務署の調査や確定申告で終了~って感じですよね!!
だれか助けてぇぇぇぇぇぇ!!!

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確定申告終了できません!!

3月ってどうしてこんなに嫌な時期なんでしょうか?!
それは確定申告があるから・・・
なんて悠長に話をしている場合ではないんですよね!!
なぜって?
そちゃもちろん、未だに確定申告が終わっていないから!!

税務署の調査が来たらどうしよう!!なんて考えて1つ1つ見直していたら、なかなか確定申告にいくことが出来ず、未だに手元に申告書があります。
1度提出してからでも修正申告などができるから、あとからゆっくり見直したらいいんでしょうけど・・・
できることなら確定申告のような面倒なことは1度で終わらせたい!!なんて思いませんか?
私は面倒なことが嫌いなため、何度も何度も見直してから確定申告に行くようにしているんです。

その方が税務署がいくらウチを調査しても何の不備もないって感じにしたいんです!!
でも・・・
ここ最近、なんだかんだで税務署の調査に引っかかってしまうんですよね・・・
今年は年末近くに夫の給料がガクッと減ったからそんな関係で所得税でまた税務署の調査が入ったらどうしよう・・・
なんて考えているんです。

それに今、問題なのは確定申告に必要な医療費の領収書が見当たらないってこと。
ちゃんといつ税務署の調査が入ってもいいように税金関係や確定申告に必要な書類はまとめて袋にいれて置いていたはずなのに・・・
どうしましょう!!
医療費の領収書ってよく、会社で一覧表になった用紙を持参して確定申告に来る人がいるけど、それは間違いなんですよね!!
ちゃんと病院が発行した領収書じゃないと受け付けてもらえないんですよね!!
それは分かっているんですけど、肝心の領収書がないんです・・・
このままじゃ確定申告できません!!

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正直ものは損をしない!

確定申告の時期となると、自分のことなのに毎年のようにバタバタしてしまいますよね?!
今度はちゃんとやる!とか来年こそは早めに・・・
なんて思ってても、結局は3月15日間際になってしまうのは何故なのでしょうか?!

通常の確定申告の受け付け期限は3月15日。
しかし、どうしてこんなに3月15日に縛られてバタバタしなくてはいけないのでしょうか?!
それは、この期限を過ぎると税務署で無申告扱いとなるからです。

原則として所得税は暦年基準といい、1月1日から12月31日までについての所得を翌年の3月15日までに確定申告し納税しなくてはいけません。
なので、確定申告しなくてはいけない所得があった場合、3月15日を過ぎてしまうと確定申告がなったという無申告扱いとなってしまうそうです。
無申告扱いとなると、税務署調査だけでなく行政上の制裁金が加算されることになります。
その名も無申告加算税。
この無申告加算税は原則として、納付すべき本税の15%となっており税額が本税の15%増しと考えておく方がいいと思います。

では、どんな時が無申告となるのか2つのパターンをあげて考えてみることにします。
①「確定申告すべき所得があること」を税務署から指摘されたケース
②確定申告すべき所得があることに自ら気づいたケース

このうち、無申告の加算税が減額されるものとしては、②の確定申告するべき所得があることに自ら気づいたケースがあげられます。
無申告加算税が5%に減額されるのです。
また、同じような減額されるケースとしては修正申告が税務署の調査によって決定したり更正を受けることを予知して提出されたものでは無い時も含まれます。
税務署の調査もそうですが、すべての申告は正直ものは損をしない制度になっているようですね!

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税務署調査と確定申告

2009年。
今年も確定申告の時期が刻々と近づいてきていますね!
税務署の方でも準備がはじまっているのではないでしょうか?!
まぁ税務署といえば、この時期確定申告の準備だけをしていればいいのかと思いきやそんな事はないようですね!!
ニュースにもなりましたが、ゆうこりんこと小倉優子や真鍋かをりが所属していた事務所が脱税をしていたというニュース。
これらの調査に乗り出さなくてはいけなく・・・
本当に、税務署というのはいろんな仕事がありますよね!!
まぁほとんどが人のアラを探すような仕事ばかりですが・・・・。

今回は、前回にもお話したかもしれませんが新年を迎えたということもあり、再度確定申告が必要な人はどんな人かをまとめてみることにします。
所得税で確定申告が必要な人は次の通りです。
①給与の収入金額が2,000万円を超える人
②給与を1か所から受け、なおかつ各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
③給与を2か所以上から受け、年末調整がされなかった給与の収入金額とそれぞれの所得金額の合計が20万円を超える人
④同族会社の役員や親族などで、給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
⑤給与で災害減免法によって源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
⑥在日の外国公館に勤務する人
⑦家事使用人で、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている人

簡単にまとめるとこのようになります。
会社に勤めている人は年末調整などがあり確定申告は不要ですが、医療費控除などは年末調整に含まれていないため「今年は医者に良く行ったなぁ~」とか「入院したなぁ~」という人は確定申告が必要になります。
また医療費は前年分で確定申告していない分も申告できるので領収書を探してみることをお勧めします。

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電子申告にする?

「もう12月かぁ~」

なんて思っている人は多いのではないでしょうか?
11月あたりから確定申告の準備しなくちゃなぁ~なんて考えているけど、結局は追い込まれないとできなかったりしますよね?
そこで、今回はそんな毎年のように追い込まれなゃ出来ない人や追い込まれ過ぎで税務署に行く時間がない人などのために、自宅で確定申告ができることをご紹介します。
それは・・・・

『e-Tax』

確定申告の時期になると必ず緑のマスコットキャラクターが出てくるCMを目にしますよね?
そのe-Taxで電子申告を始めようと考えているなら今年がお得ですよ!
なぜなら、e-Taxの一番のメリットは、自宅に居ながら確定申告ができるようになることはすでにご存じだとおもいますが、税務署へ出向く必要もなくなり、
申告書へ添付する書類も提出不要になるため、申告するデータを送信するだけで確定申告が終了するのです。
そのため、税務署へ直接出向いて提出するよrもスピード処理されるためか、還付金が早く戻ってきます。

さらに、平成20年度の今年は、確定申告書を提出期限ないにe-Taxを利用して行うと、最高5,000円の税額控除が受けられるそうです。
しかし、平成19年分の確定申告で、既にこの控除の適用を受けた人は対象外なのですが・・・・
これは、国税庁が昨年よりe-Taxの利用促進の施策として行っているものであって、e-Taxを利用するためには準備にお金がかかるため、その費用負担分を税額控除しますよ!という内容なのだそうです。

ということはe-Taxを開始するなら、税額控除がある今年がお得ということになりますよね!
今からでも間に合います!
自宅でe-Taxを始めてみたらいかがですか?
ちなみに準備にかかる金額は4万円~5万円の範囲内ですむそうです。

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そろそろ確定申告の準備を・・・

早いもので、もう11月も中旬。
つい最近年越しをしたばかりだと思っていたのに、もう年末ですよ!!
年を越してしまえば、また厄介な確定申告が始まります!
税務署の調査がいつ来てもいいように今から準備しておくことにしましょう!!

どこかの企業や会社に勤めている人は会社の方で年末調整をしてくれるため、医療費控除の確定申告くらいをしたらいいと思うのですが、自営業や副業をしている人の場合は、自分で税務署へ行き確定申告をしなくてはいけません。
税務署でするので代表的なのは、所得税の確定申告。
事業をしている人や不動産収入のある人はもちろん、土地を売った人や建物を売った人なども街頭します。
給与所得者でもその年度中の給与の収入金額が2,000万円を超えてしまう人や副業や退職の所得以外の各種の所得金額の合計が20万円以上の人は税務署で所得税の確定申告が必要です。

自分は会社で年末調整してるし、副業してないし・・・確定申告なんて関係ない!!
なんて思っている人は多いと思いますが、そんな人でも高額の医療費を支払った場合や住宅を新しく建てたり買ったりして住宅ローンを借り入れた時や、その年の途中で退職しその後就職していなくて年末調整を受けていない人などは、確定申告をすることによって原泉徴収された所得税が還付されることがあるそうです。
還付するための申告は確定申告が始まる前でも提出する事ができます。

このようなポイントを押さえることで、次回の確定申告はなんとかクリアできそうですよね!!
税務署の調査が来ても恐れることなく、ちゃんと確定申告したという事を証明したいですよね!!

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確定申告の青色と白色の違い

簡単に確定申告を説明するとしたら所得税といった納める税金を決定するために1年間に儲けた金額を申請することです。
きちんと確定申告をし、税金を納めないことには税務署調査が入った場合に脱税と取られる場合があります。
調査を意識して確定申告をするのではなく、日本国民の義務として確定申告を行ってほしいものです。
しかし、税務調査も怖いですけどね・・・
確定申告するためには用紙がちゃんとあり、帳簿や伝票や領収書などから必要なデータからそれらの値を計算して結果を記入する。
税務署調査の確定申告の方法は口頭で説明はできるものの、「ではやってみてください!」
なんて言われると「・・・・」となってしまう。
会計や経理などに用いるパソコン用のソフトなどを活用して、数字を入力したら自動で会計ソフトが計算してくれます。
けれど、会計ソフトなどを使用したとしても、確定申告の青色なのか白色なのか分からないことには確定申告のしようがありませんよね?
というわけで・・・
長くなりましたが、今回は確定申告の青色申告と白色申告の違いについて説明したいと思います。
青色と白色は何が違うのか?!といわれると、そんなに違いはないのですが、最終的に出力する用紙である決算書か収支内訳書の違いしかありません。
ようするに、白色申告だと思って入力した内容は青色申告にも通用するということです。

◆白色申告
前年の所得が300万円以下の場合は記帳の義務はなし
(記帳の義務がないというか、記帳しなくても法律上罰することができないということだそうです。)
添付書類・・・収支内訳表

◆青色申告と
記帳の義務はありますが、単式でも複式でもどちらでも良いそうです。
パソコンのソフトなどは、複式簿記で記入することが多いようです。
添付書類・・・損益計算書・貸借対照表
青色申告で注意が必要なのは、申告手続きに必要な所得税の青色申告承認申請書。
この用紙を事業開始とから2ヶ月以内税務署に提出しな買った場合、その年の確定申告は、白色申告になってしまいます。
この用紙を提出しないまま税務署調査を受けてしまった場合、後から厄介なことになりますので、確定申告をする際には十分注意が必要になります。
税務署の調査は本当に厳しいですからね~!!

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税務署調査と確定申告を意識しすぎて

日本は自分で納税する額を計算して納税するという方式を採用していると何度もお話したかもしれませんが、今回もその方式と税務署調査に関する事をお話します。
ここで、私が節税対策と思い張り切って確定申告をしたのですが、あまりにも税務署の調査を気にしすぎて失敗した例をお話します。
税務署調査がいつ我が家に来てもいい様にと、医療費控除を確定申告でしようとしたときです。
医療費控除を思いついたのも年が明けて確定申告の期限ギリギリになってから・・・。
税務署調査や確定申告についてはど素人なのに、確定期限ギリギリなんて普通ありえませんよね?
それまで確定申告のことなんて知らなかった私は、病院などでもらった領収書をすべて破棄していました。
しかし、会社から「医療費のお知らせ」というものが届き、「これで確定申告して医療費控除が受けられる♪」なんて変な思い込みをしていました。
本当は、この医療費のお知らせでは確定申告の医療費控除は受けられません。
そのことを知ったのが確定のために税務署に行ってから知りました。
これが第1の失敗。
第2の失敗は、子供を出産したときの領収書が出てきて病院に支払った金額が30万以上。
これこそ確定申告しなくちゃ!税務署調査が来た時に変に思われないようにしっかり処理しよう!なんて思ったわたしがおバカでした。
税務署で出産に関する控除は社会保険などから出産一時金や出産手当が当たるので、その分を差し引かなくてはいけないということをしらされ・・・。
差額を引くと10万円以下になってしまい・・・。税務署調査を意識するあまり早とちりしてしまいました。

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税務調査と所得税の修正

今回は修正申告と所得税についてです!
確定申告し修正申告する確率が多いのが所得税です。
私もついうっかり、失敗したことがあります。
税務署調査が入ったあとだったでしょうか?
税務署から源泉徴収税額について確認したいことがあるという調査結果と一緒に何やら変な通知が来たことがありました。
その通知には「国税は7%です」とのコメントがあったはずです。
どうやら前年の確定申告書を元に書き写したのが間違いのもとで、源泉徴収税額を国税の「所得税」と「住民税」の合計額を確定申告書に過大に記入してしまったようです。
税務署調査ってここまで詳しく見てるんですね!
正しくは、源泉徴収税額は、税込みで受取る配当額の7%で、住民税として徴収した3%分は、配当割控除額に記入するべきだったのです。
まったくの、ついウッカリミスってやつです・・・。
しかし、このついうっかりが税務調査に引っかかってくるので要注意ですね!
恐るべし税務署調査!

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