電子申告にする?

「もう12月かぁ~」

なんて思っている人は多いのではないでしょうか?
11月あたりから確定申告の準備しなくちゃなぁ~なんて考えているけど、結局は追い込まれないとできなかったりしますよね?
そこで、今回はそんな毎年のように追い込まれなゃ出来ない人や追い込まれ過ぎで税務署に行く時間がない人などのために、自宅で確定申告ができることをご紹介します。
それは・・・・

『e-Tax』

確定申告の時期になると必ず緑のマスコットキャラクターが出てくるCMを目にしますよね?
そのe-Taxで電子申告を始めようと考えているなら今年がお得ですよ!
なぜなら、e-Taxの一番のメリットは、自宅に居ながら確定申告ができるようになることはすでにご存じだとおもいますが、税務署へ出向く必要もなくなり、
申告書へ添付する書類も提出不要になるため、申告するデータを送信するだけで確定申告が終了するのです。
そのため、税務署へ直接出向いて提出するよrもスピード処理されるためか、還付金が早く戻ってきます。

さらに、平成20年度の今年は、確定申告書を提出期限ないにe-Taxを利用して行うと、最高5,000円の税額控除が受けられるそうです。
しかし、平成19年分の確定申告で、既にこの控除の適用を受けた人は対象外なのですが・・・・
これは、国税庁が昨年よりe-Taxの利用促進の施策として行っているものであって、e-Taxを利用するためには準備にお金がかかるため、その費用負担分を税額控除しますよ!という内容なのだそうです。

ということはe-Taxを開始するなら、税額控除がある今年がお得ということになりますよね!
今からでも間に合います!
自宅でe-Taxを始めてみたらいかがですか?
ちなみに準備にかかる金額は4万円~5万円の範囲内ですむそうです。

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そろそろ確定申告の準備を・・・

早いもので、もう11月も中旬。
つい最近年越しをしたばかりだと思っていたのに、もう年末ですよ!!
年を越してしまえば、また厄介な確定申告が始まります!
税務署の調査がいつ来てもいいように今から準備しておくことにしましょう!!

どこかの企業や会社に勤めている人は会社の方で年末調整をしてくれるため、医療費控除の確定申告くらいをしたらいいと思うのですが、自営業や副業をしている人の場合は、自分で税務署へ行き確定申告をしなくてはいけません。
税務署でするので代表的なのは、所得税の確定申告。
事業をしている人や不動産収入のある人はもちろん、土地を売った人や建物を売った人なども街頭します。
給与所得者でもその年度中の給与の収入金額が2,000万円を超えてしまう人や副業や退職の所得以外の各種の所得金額の合計が20万円以上の人は税務署で所得税の確定申告が必要です。

自分は会社で年末調整してるし、副業してないし・・・確定申告なんて関係ない!!
なんて思っている人は多いと思いますが、そんな人でも高額の医療費を支払った場合や住宅を新しく建てたり買ったりして住宅ローンを借り入れた時や、その年の途中で退職しその後就職していなくて年末調整を受けていない人などは、確定申告をすることによって原泉徴収された所得税が還付されることがあるそうです。
還付するための申告は確定申告が始まる前でも提出する事ができます。

このようなポイントを押さえることで、次回の確定申告はなんとかクリアできそうですよね!!
税務署の調査が来ても恐れることなく、ちゃんと確定申告したという事を証明したいですよね!!

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確定申告の青色と白色の違い

簡単に確定申告を説明するとしたら所得税といった納める税金を決定するために1年間に儲けた金額を申請することです。
きちんと確定申告をし、税金を納めないことには税務署調査が入った場合に脱税と取られる場合があります。
調査を意識して確定申告をするのではなく、日本国民の義務として確定申告を行ってほしいものです。
しかし、税務調査も怖いですけどね・・・
確定申告するためには用紙がちゃんとあり、帳簿や伝票や領収書などから必要なデータからそれらの値を計算して結果を記入する。
税務署調査の確定申告の方法は口頭で説明はできるものの、「ではやってみてください!」
なんて言われると「・・・・」となってしまう。
会計や経理などに用いるパソコン用のソフトなどを活用して、数字を入力したら自動で会計ソフトが計算してくれます。
けれど、会計ソフトなどを使用したとしても、確定申告の青色なのか白色なのか分からないことには確定申告のしようがありませんよね?
というわけで・・・
長くなりましたが、今回は確定申告の青色申告と白色申告の違いについて説明したいと思います。
青色と白色は何が違うのか?!といわれると、そんなに違いはないのですが、最終的に出力する用紙である決算書か収支内訳書の違いしかありません。
ようするに、白色申告だと思って入力した内容は青色申告にも通用するということです。

◆白色申告
前年の所得が300万円以下の場合は記帳の義務はなし
(記帳の義務がないというか、記帳しなくても法律上罰することができないということだそうです。)
添付書類・・・収支内訳表

◆青色申告と
記帳の義務はありますが、単式でも複式でもどちらでも良いそうです。
パソコンのソフトなどは、複式簿記で記入することが多いようです。
添付書類・・・損益計算書・貸借対照表
青色申告で注意が必要なのは、申告手続きに必要な所得税の青色申告承認申請書。
この用紙を事業開始とから2ヶ月以内税務署に提出しな買った場合、その年の確定申告は、白色申告になってしまいます。
この用紙を提出しないまま税務署調査を受けてしまった場合、後から厄介なことになりますので、確定申告をする際には十分注意が必要になります。
税務署の調査は本当に厳しいですからね~!!

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税務署調査と確定申告を意識しすぎて

日本は自分で納税する額を計算して納税するという方式を採用していると何度もお話したかもしれませんが、今回もその方式と税務署調査に関する事をお話します。
ここで、私が節税対策と思い張り切って確定申告をしたのですが、あまりにも税務署の調査を気にしすぎて失敗した例をお話します。
税務署調査がいつ我が家に来てもいい様にと、医療費控除を確定申告でしようとしたときです。
医療費控除を思いついたのも年が明けて確定申告の期限ギリギリになってから・・・。
税務署調査や確定申告についてはど素人なのに、確定期限ギリギリなんて普通ありえませんよね?
それまで確定申告のことなんて知らなかった私は、病院などでもらった領収書をすべて破棄していました。
しかし、会社から「医療費のお知らせ」というものが届き、「これで確定申告して医療費控除が受けられる♪」なんて変な思い込みをしていました。
本当は、この医療費のお知らせでは確定申告の医療費控除は受けられません。
そのことを知ったのが確定のために税務署に行ってから知りました。
これが第1の失敗。
第2の失敗は、子供を出産したときの領収書が出てきて病院に支払った金額が30万以上。
これこそ確定申告しなくちゃ!税務署調査が来た時に変に思われないようにしっかり処理しよう!なんて思ったわたしがおバカでした。
税務署で出産に関する控除は社会保険などから出産一時金や出産手当が当たるので、その分を差し引かなくてはいけないということをしらされ・・・。
差額を引くと10万円以下になってしまい・・・。税務署調査を意識するあまり早とちりしてしまいました。

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税務調査と所得税の修正

今回は修正申告と所得税についてです!
確定申告し修正申告する確率が多いのが所得税です。
私もついうっかり、失敗したことがあります。
税務署調査が入ったあとだったでしょうか?
税務署から源泉徴収税額について確認したいことがあるという調査結果と一緒に何やら変な通知が来たことがありました。
その通知には「国税は7%です」とのコメントがあったはずです。
どうやら前年の確定申告書を元に書き写したのが間違いのもとで、源泉徴収税額を国税の「所得税」と「住民税」の合計額を確定申告書に過大に記入してしまったようです。
税務署調査ってここまで詳しく見てるんですね!
正しくは、源泉徴収税額は、税込みで受取る配当額の7%で、住民税として徴収した3%分は、配当割控除額に記入するべきだったのです。
まったくの、ついウッカリミスってやつです・・・。
しかし、このついうっかりが税務調査に引っかかってくるので要注意ですね!
恐るべし税務署調査!

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税務署調査と法人税の更正

前回、『修正』という言葉が出てきたので、ここからは税務署調査と確定申告のほかに、修正申告と法人税修正申告と所得税について勉強していきたいと思います!
これをクリアすれば税務署調査もお手のものだと思いますよ!!

今回は、修正申告と法人税についてです。
まず法人税とは、会社の所得に対してかかる税金です。
売上-経費=所得と考えればOK。
法人税というのは所有している資産に対しての税金ではないため、多くの不動産や自動車を所有していた場合でも儲かっていない会社には法人税はかかりません。
また、売上高が多くてもそれ以上に経費がかかっている赤字の会社にも法人税はかかりません。
以上のことから大きい会社はたくさんの法人税を納めているというわけではないのです。

この法人税を納めすぎていた場合には修正するよりも更正してもらいましょう !
さんざん修正と法人税!なんて言ってきましたが、税務署の調査から言っても更正の方がお得な気がしたので、こちらを紹介します。
会社が確定申告書を提出した後に、調査などによって誤って税額を多く記載していたことがわかる場合、修正するのではなく、税務署に職権で更正してもいましょう。
そのためには、更正の請求をします。
更正の請求ができるのは、提出期限から1年以内に限られ、それを過ぎますと納税者側から更正の請求はできませんので注意してください!どうしても更正して過払いの法人税を取り返したい場合には、更正を嘆願することになりますが、嘆願したからといって更正を受けられるとは限らず、過払いの法人税が戻ってくる保証はありません。

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所得税②

前回は税務署で確定申告をしなければいけない人という「強制的」な感じの人を紹介しましたが、今回は無理に税務署で確定申告をしてもしなくてもいい人を紹介します。
次に該当する人は、税務署での確定申告の義務はないのですが、税務署調査が入ったときのことを考え確定申告を行った方がいいと思います。
確定申告をするとなった場合は、税務署調査の修正申告をしなくてもいいようにチェックをしっかりしてくださいね♪
税務署調査後の修正申告は厄介ですから~

○2006年までの損失を2008年以降に繰り越したい人
○源泉徴収があって、特定の口座で取引しているけれど2007年前からの損失の繰越がある人
○源泉徴収があって、特定の口座で取引しているけれど一部の口座に赤字がある人
○源泉徴収があって、特定の口座で取引しているけれど黒字が38万円以内の専業主婦など

特に税務署調査で注意したいのは、損失を3年間繰越した場合です。
2005年以降に発生した損失を2008年に繰り越すには、2007年に申告する取引全くなくても確定申告しなければなりません。
そうしないと税務署の調査が入ったときに厄介です。
少しぐらいいいじゃん!っていっても税務署の職員は許してくれません。

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所得税①

今回は税務署で確定申告をしなければならない人についてです。
どんな人が税務署で確定申告をするのか?なんて考えてしまったので、調べてみました~♪
下記に該当する人は有利とか不利に関係なく税務署で確定申告を行わなければいけない人たちです。
医療費が10万円以上になる人は下記に関係なく税務署に申請すると医療費が控除されます。

●源泉徴収がなく、株式譲渡益を含めたもので給与所得以外の所得が20万円を超える人
 (20万円以内の場合は不要となりますが住民税は必要になります。)

●源泉徴収がなく、収入が黒字の出ている年金で生活している人

●源泉徴収がなく、収入が黒字が38万円を超える専業主婦など

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『税金』の決め方

いきなりですが、『税金の決め方は2つある!』って知っていましたか?!

前回、固定資産税などは都道府県が税額を決めて支払う税金のことをご紹介しましたが、このように国や税務署が税額を決めることで税額が確定する制度のことを『賦課課税制度』と言い、賦課課税制度ははるか昔から今日まで存在し続けている制度です。
しかし、税の決め方にはもう1つ代表的なものがあります。
それは『申告納税制度』と呼ばれ、納税の義務がある人自らが税金を計算して申告することで納税額が確定するという制度のことです。
所得税や法人税といった国税のほぼすべてと、住民税などの地方税がこの制度によって税額が確定します。
所得税などはこの制度に基づいて納税額を確定させることを『確定申告』というのです。
この制度が導入されたのは、戦後で日本国憲法で『納税の義務』が制定されたことが始まりだと言われています。
憲法によって義務となりましたが、納税された税金はまわり回って国民のために使われているのです。
せっかく民主化になったのだから、国民に財政に対して興味を持ってもらって税制に参加してもらおう!という狙いから導入されたものです。

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税金は勝手に取られるもの?

税金は税務署によって勝手に取られるもの?なんて思っていませんか?
税はしっかり取られているのに、税のことはあまり考えない…
本当にそれでよいのでしょうか?
ところで、自分の身の回りの税金はどのように計算されているか知っていますか?
「何となくな知ってる」という人もいれば、「正直わからない」という人がほとんどだと思います。
税に対する知識を持っていない人でも、実際は税金について意識することなく、日常生活を送ることが出来ています。

税は昔から権力者によって徴収されていたことから、税務署から納付書が自動的に送られてきても何の違和感も感じず納税してきたことと思います。固定資産税や自動車税など・・・。
税は国や地方によって勝手に計算され納付書が送られてくるだけに、わざわざその計算方法について知っていなくてもいいというのが正直なところだと思います。
まぁ仕方のないところかもしれませんが、それでは税務署の思うつぼかもしれませんね。

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